利用申込
球技場
- 仮球技場使用申込
使用を希望する月の前月の1日から10日までの間に、翌月分の球技場使用希望申込書に返信用はがきを1枚添え、春日公園管理事務所に申し込んでください。
尚、同一チーム(グループ)が申し込みできる日数は1日だけとします。 - 使用優先順位の決定及び通知
春日公園管理事務所は、上記1により提出された球技場使用希望申込書の抽選番号の若い順に使用優先順位を決定し、上位2名に16日を目処に、決定の内容を通知します。 - 球技場使用申込
上記2により当選通知を受けた方は、25日までに、球技場使用希望申込書によって申し込み、使用料を納付して球技場使用券を受け取ってください。 - 繰り上げ受付
上記3による球技場使用申込が期限までになされなかった場合は、使用優先順位第3位以下の方を順次順位を繰り上げ、球技場使用申込を受け付けます。
供用制限
球技場のグラウンドが自然芝生であるために、管理上、芝発芽の季節は、芝の養生期間として供用しないことがあります。また、年間試合数に制約があり、試合内容によっては使用回数を制限することがありますので、予めご了承ください。
利用上の注意
球技場前の芝生広場での試合は禁止されておりますので、使用しないでください。
野球場
利用の申し込み
- 使用を希望する月の前月の1日から10日までに野球場使用希望申込書に返信用はがきを1枚添えて、公園管理事務所に申し込んでください。
尚、使用希望申込者は、中学生以上の方でお願いします。
受付時間は午前8時30分から午後5時までです。
【春日公園管理事務所】〒816-0804 春日市原町3丁目1番の4TEL 092-592-0544 - 使用希望申込者に対する使用承認は、一人1回(2時間)当選する方法により抽選決定し、前月の15日以降に通知します。
- 使用希望申込みの抽選で当選通知を受けた方は、その月の25日までに野球場使用希望申込書によって申し込み、使用料を納付して野球場使用券を受け取ってください。尚、前月16日以降は、翌月分で使用予約者のない時間は自由に申し込むことができます。
- 野球場使用券には、使用者名、使用時間等を記入していますが、裏面の注意書きをよくお読みください。
- 雨天の日やその翌日は、野球場の使用ができないことがありますので、お問い合わせください。
この理由により使用不能の場合のみ、使用券と引き替えに使用料を還付しますので、印鑑及び使用券を持参の上、受付に申し出てください。
利用上の注意
- 野球用具等は利用者で持参するとともに、野球にふさわしい服装で利用してください。
- 野球場使用後は、野球場の整備と器具等の後始末をお願いします。
- 野球場内での喫煙・飲食は禁止です。喫煙は場外の灰皿のある所でお願いします。
テニスコート
- 使用希望月の前月の1日から、使用希望月分の使用予約をテニスコートハウス受付で直接または電話 (092-573-4200)で受け付けます。尚、前月の1日の受付は、使用希望月分を1人についてテニスコート1面2時間以内としますが、前月の2日からは使用希望月の使用予約のないコートについては自由に使用予約ができます。
- 使用予約の取消し及び変更は、事情の許す限り早く連絡してください。尚、連絡がなくて予約時間から15分すぎますと、予約を取り消されたものとして処理します。
- 使用当日は、受付で庭球場使用希望申込書によって申し込むと同時に使用料を納入して、庭球場使用券を受け取ってください。
- 庭球場使用券には使用者名、使用時間及び使用コート番号等を記入していますが、裏面の注意書きもよくお読みください。
- 供用時間内にテニスコートの使用者がない場合は、受付で所定の手続きをすれば使用できますが、念のため電話で確かめてからおいでください。
- コート整備の日及び暴風雨、雪などの日は、コートが使用できないことがありますので、電話でお問い合わせください。
利用上の注意
- コート内では必ずテニスシューズを使用し、プレーヤー以外の者のコート内立ち入りはお断りします。
- 庭球用具(ラケット・ボール等)は各自でご用意ください。また、庭球場使用後は、コート整備と器具等の後始末をお願いします。
遠足・マラソン大会・スケッチ大会など
1.手続方法
各公園の管理事務所へ、希望日の公園利用状況を確認の上、「公園内行為届出書」を提出し、承認を受けてください。
尚、テント等(仮設工作物)の占用がある場合とない場合とで手続方法が異なりますので、それぞれの手順に従って手続の上、承認を受けてください。
2.手続の流れ
【テント等(仮設工作物)の占用がある場合】
- 利用状況の確認
- 利用日の一ヶ月前までに所管の土木事務所へ、「公園占用許可申請書」を提出。加えて、各公園の管理事務所へ「公園内行為届出書」を提出。(「公園内行為届出書」はFAX可)
- 土木事務所より占用の許可を受け、納付書(銀行振替用紙)により使用料(条例第12条に基づく占用使用料〔二都市公園の使用料〕)を納付
- 手続完了
申請時の注意事項
- 各申請時には印鑑をご持参ください(「公園内行為届出書」をFAXする場合は、押印後に送信してください)
- 公園占用許可申請時には、使用するテント等の面積と数が必要です
- 車両の進入がある場合は、公園管理事務所へ「公園内行為届出書(車輌進入)」を提出(FAX可)し、許可を受けてください
- 当日、車止め解除カギをお貸ししますので、管理事務所へ届出書をご持参ください
【テント等(仮設工作物)の占用がない場合】
申請時の注意事項
- 車両の進入がある場合は、公園管理事務所へ「公園内行為届出書(車輌進入)」を提出(FAX可)し、許可を受けてください
- 当日、車止め解除カギをお貸ししますので、管理事務所へ届出書をご持参ください
写真又は映画撮影など
1.手続方法
各公園の管理事務所にて受け付けます。利用希望日の公園の利用状況を確認の上、手続を行ってください。
尚、テント等(仮設工作物)の占用がある場合とない場合とで手続方法が異なりますので、それぞれの手順に従って手続の上、承認を受けてください。
2.手続の流れ
【テント等(仮設工作物)の占用がある場合】
- 利用状況の確認
- 土木事務所へ、「公園占用許可申請書」を提出。同時に各公園の管理事務所へ「公園内行為許可申請書」を提出
- 許可を受け、手数料を支払う
- 手続完了
申請時の注意事項
- 各申請時には印鑑をご持参ください
- 行為許可申請には、手数料(条例第13条に基づく手数料)が必要です
- 占用許可申請には、使用するテント等の面積と数が必要です
- コンテ、台本等行為の内容がわかる資料を添付ください
- 車両の進入がある場合は、「公園内行為届出書(車輌進入)」が必要です
【テント等(仮設工作物)の占用がない場合】
- 利用状況の確認
- 各公園の管理事務所へ「公園内行為許可申請書」を提出
- 許可を受け手数料を支払う
- 手続完了
申請時の注意事項
- 申請時には印鑑をご持参ください
- 行為許可申請には手数料(条例第13条に基づく手数料)が必要です
- コンテ、台本等行為の内容がわかる資料を添付ください
- 車両の進入がある場合は、「公園内行為届出書(車輌進入)」が必要です
撮影手数料一覧
| 行為の内容 | 申込期間・単位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 業として写真を撮影するもの | 1ヶ月以内 | 1件 | 1,940円 |
| 業として映画を撮影するもの | 14日以内 | 1件 | 6,510円 |
| 15日以上1ヶ月以内 | 1件 | 13,030円 | |






