利用申込
球技場・野球場・テニスコート共通
- 利用申込みについては、本人登録(ID番号発行)が必要です。利用者登録のため、本人確認をいたしますので、本人を特定できる証明書(運転免許証等)を管理事務所まで持参し、承認を受けてください。
- 毎月の1日から5日まで、希望期日(翌月分1日から月末まで)の抽選予約申込みをインターネットで受け付けます。
- 抽選受付期間終了後、自動的に機械抽選し、当選結果をインターネットにて送信します。
- 当選のお客様は、7日から15日までの間に確定の意思表示をしてください。
- 電話等でのお申し込みのお客様は、申込み月の7日以降当落を電話にて管理事務所までお問い合わせください。
球技場
- 抽選予約の受け付け希望回数は、3回(4時間以内1枠)を上限とします。(4時間を越え、延長時間1時間も1回とカウントし、3回の上限に含みます。)
- 予約のキャンセルは、使用前月の15日までお受けします。利用料金は、利用月の前月15日までに管理事務所受け付け窓口にてご入金後、利用券をお受け取りください。入金後の払い戻しはいたしません。
供用制限
球技場は、ロングパイルの人工芝のため、金属ピンのシューズの使用は禁止します。また、サッカー、ラグビー、アメフトなど多目的にご利用できますが、同一日の違った種目の試合については、ライン引きなどの作業で時間がかかることがありますので、詳しくは、管理事務所にお問い合わせください。
利用上の注意
利用料金は原則として還付しません。
球技場前の芝生広場での試合は禁止されておりますので、使用しないでください。
野球場
利用の申し込み
- 抽選予約の受け付け希望日数は、3日(2時間1枠)を上限とします。
- 予約のキャンセルは、使用前月の15日までお受けします。利用料金は、利用月の前月15日までに管理事務所受け付け窓口にてご入金後、利用券をお受け取りください。
- 利用料金の払い戻しは、雨天等によるグラウンド状態不良の場合に限り行います。野球場のスタッフが使用可能か否かを判断します。電話にて使用の可否をご確認ください。原則として、グラウンド不良以外での払い戻しはいたしません。
利用上の注意
- 野球用具等は利用者で持参するとともに、野球にふさわしい服装で利用してください。
- 野球場使用後は、野球場の整備と器具等の後始末をお願いします。
- 野球場内での喫煙・飲食は禁止です。喫煙は場外の灰皿のある所でお願いします。
テニスコート
- 抽選予約の受け付け希望コート数は、3面を上限とします。
- 予約のキャンセルは、利用当日までお受けします。利用料金は、当日プレイ開始の前までに受付窓口にお支払いいただき、テニス使用券を受け取ってください。
- 利用料金の払い戻しは、雨天等によるコート状態不良の場合に限ります。
利用上の注意
- コート内では必ずテニスシューズを使用し、プレーヤー以外の者のコート内立ち入りはお断りします。
- 庭球用具(ラケット・ボール等)は各自でご用意ください。また、庭球場使用後は、コート整備と器具等の後始末をお願いします。
遠足・マラソン大会・スケッチ大会など
1.手続方法
公園管理事務所へ、利用希望日の公園利用状況を確認の上、「公園内行為届出書」を提出し、承認を受けてください。
尚、テント等(仮設工作物)の占用がある場合とない場合とで手続方法が異なりますので、それぞれの手順に従って手続の上、承認を受けてください。
2.手続の流れ
【テント等(仮設工作物)の占用がある場合】
- 利用希望日の公園の利用状況を確認してください。
- 利用日の一ヶ月前までに那珂県土整備事務所へ、「公園占用許可申請書」を提出してください。加えて、公園管理事務所へ「公園内行為届出書」を提出してください。(「公園内行為届出書」はFAX可)
- 那珂県土整備事務所より占用の許可を受け、納付書(銀行振替用紙)により使用料(条例第12条に基づく占用使用料〔二都市公園の使用料〕)を納付してください。
- 手続完了です。
申請時の注意事項
- 各申請時には印鑑をご持参ください(「公園内行為届出書」をFAXする場合は、押印後に送信してください)
- 公園占用許可申請時には、使用するテント等の面積と数が必要です
- 車両の進入がある場合は、公園管理事務所へ「公園内行為届出書(車輌進入)」を提出(FAX可)し、許可を受けてください
- 当日、車止め解除カギをお貸ししますので、公園管理事務所へ届出書をご持参ください
【テント等(仮設工作物)の占用がない場合】
申請時の注意事項
- 車両の進入がある場合は、公園管理事務所へ「公園内行為届出書(車輌進入)」を提出(FAX可)し、許可を受けてください
- 当日、車止め解除カギをお貸ししますので、公園管理事務所へ届出書をご持参ください
写真又は映画撮影など
1.手続方法
公園管理事務所にて受け付けます。利用希望日の公園の利用状況を確認の上、手続を行ってください。
尚、テント等(仮設工作物)の占用がある場合とない場合とで手続方法が異なりますので、それぞれの手順に従って手続の上、承認を受けてください。
2.手続の流れ
【テント等(仮設工作物)の占用がある場合】
- 利用希望日の公園の利用状況を確認してください。
- 那珂県土整備事務所へ、「公園占用許可申請書」を提出してください。同時に公園管理事務所へ「公園内行為許可申請書」を提出してください。
- 許可を受け、手数料を支払ってください。
- 手続完了です。
申請時の注意事項
- 各申請時には印鑑をご持参ください
- 行為許可申請には、手数料(条例第13条に基づく手数料)が必要です
- 占用許可申請には、使用するテント等の面積と数が必要です
- コンテ、台本等行為の内容がわかる資料を添付ください
- 車両の進入がある場合は、「公園内行為届出書(車輌進入)」が必要です
【テント等(仮設工作物)の占用がない場合】
- 利用希望日の公園の利用状況を確認してください。
- 公園管理事務所へ「公園内行為許可申請書」を提出してください。
- 許可を受け手数料を支払ってください。
- 手続完了です。
申請時の注意事項
- 申請時には印鑑をご持参ください
- 行為許可申請には手数料(条例第13条に基づく手数料)が必要です
- コンテ、台本等行為の内容がわかる資料を添付ください
- 車両の進入がある場合は、「公園内行為届出書(車輌進入)」が必要です
撮影手数料一覧
| 行為の内容 | 申込期間・単位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 業として写真を撮影するもの | 1ヶ月以内 | 1件 | 1,940円 |
| 業として映画を撮影するもの | 14日以内 | 1件 | 6,510円 |
| 15日以上1ヶ月以内 | 1件 | 13,030円 | |









